解決済み
会社で労務管理に携わっています。メンタルで長期間に渡り病気休暇を繰り返す職員がおり、退職を勧奨したいのですが、弁護士に相談したところ、「雇用の継続が困難と判断した客観的な証拠として医師の診断書をとった方が良い」と言われました。 労働者本人が雇用の継続を希望したとしても、医師は診断に基づき客観的に「業務の遂行は困難であり 治療に専念することを要する。」といった内容の診断書を書いてくれるのでしょうか。
54閲覧
まずは規程で縛るのがベターではないでしょうか? うちの会社では、もうこれ以上は休めない、という状況を作り出し、出社できないなら退職となる方向に持っていったようです。 (制度を悪用するその人のために、就業規則が変わりました(笑)) また、できないことの診断書をもらうのではなく、「できることの診断書を提出してください」というのはいかがでしょうか。 「フルタイムで通常業務が可能であり、再発しても働きながらの治療が可能」等の診断書を提出するように話すのです。 たぶん、もらえないですから、それをもって話をすれば本人も認めざるを得ないかと。
1人が参考になると回答しました
例えばケツが痛くて仕事ができないって言う患者がいたとして、「いや、本当は仕事ができる」と確定診断を下せる医者っていますかね。 本人が仕事ができないって言ってるんだから「できないほどの○○症」という診断をするのが医者だと思いますよ? じゃなきゃこの世から精神科医はいなくなります。 弁護士も様々ですね。 そのくらいのことなら私にも言えます。逆に療養が必要と診断されたらどうするんですか笑 むしろそっちの可能性のが高いと思うんです。 ここまで考えて出した提案とは思えませんね。
弁護士の方が言っていることと、診断書の内容に関する主様のご質問では、多分方向性が全く違うかと。結果、回答も的外れにならざるを得ないかと。 また、医師との面談も医師の方から断られることが多いですし、診断書の内容は指定することは困難でしょう。 その弁護士さんに再度聞いてみた方が良いと思いますよ。
自分の会社であれば 医師と会社が面談しても良いか本人に聞きます。 面談の許可が出たなら、 今の状態、今後の事について医師と話し合います。 本人が同意しなかった場合は、 診断書の提出を求める事になりますが、就労不可である事は書いてくれるので、それを持って今後の事について話し合う事になります。 もし休職制度を設けていて、 その期間内で休みを繰り返されてる場合は、本人も応じないでしょうから難しい事になります。 自分の会社では前は入社直ぐの休職や、精神疾患での再休職は何度でも認められていましたが、制度の悪用する人が多かったので今は就業規則が変更されており、再休職には制限がついています。 休職制度がある場合には、 その変更も考えた方が良いと思います。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る