解決済み
社会保険は資格取得月から資格喪失月の前月までの支払いとなります。 A社を6月末で退職ということですので、資格喪失日は7月1日となり6月分までの控除となります。さらに給与の計算期間と支払い日の関係で、控除されている社会保険料が前月分のケースが結構あり、この場合退職月には、前月分と退職月分の2か月分を徴収されます。 B社の方は、6月に入社されているのでしょうか? 基本、2つ以上の会社で働く場合には、健康保険は自分が選ぶ一つのみに加入となります。年金は、一旦ダブルで徴収された場合には後日還付されます。 この辺は、条件・状況によって、複雑で理解が難解です。 会社の総務の方に確認されるか、難しければ社労士でも無料相談所がありますので相談されても良いと思います。(社会保険労務士が、健保・年金の法律の専門家になります。)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る