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社会保険料について質問です。 2024年6月末にA社を退職しました。 同月、B社を面接し採用され 研修(給…

社会保険料について質問です。 2024年6月末にA社を退職しました。 同月、B社を面接し採用され 研修(給料は発生しています)を受けました。B社でも社会保険に加入する旨を伝えた所 6月分から社会保険料が発生すると言われました。 A社で6月分の社会保険料を支払い B社でも6月分の社会保険料を支払うものなのでしょうか? てっきりB社の保険料は7月から発生すると思っていたので、どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険は資格取得月から資格喪失月の前月までの支払いとなります。 A社を6月末で退職ということですので、資格喪失日は7月1日となり6月分までの控除となります。さらに給与の計算期間と支払い日の関係で、控除されている社会保険料が前月分のケースが結構あり、この場合退職月には、前月分と退職月分の2か月分を徴収されます。 B社の方は、6月に入社されているのでしょうか? 基本、2つ以上の会社で働く場合には、健康保険は自分が選ぶ一つのみに加入となります。年金は、一旦ダブルで徴収された場合には後日還付されます。 この辺は、条件・状況によって、複雑で理解が難解です。 会社の総務の方に確認されるか、難しければ社労士でも無料相談所がありますので相談されても良いと思います。(社会保険労務士が、健保・年金の法律の専門家になります。)

  • 6/30時点では AB掛持ちということ? 両方で加入なら社保も両方で発生するのだけど 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 給料を合計して社保算定して 給料の比率で按分しないといけないのでめんどい Aを6/29退職orBに7/1入社 がよかった AとBそれぞれ別々に加入しちゃうと 保険証2枚なってしまうので 遡って調整せんといけん もっとめんどいことになる

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