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有給の付与について お知恵を貸してください! 入社半年になり、有給の付与が10日付いてるのですがおかしくないでしょうか?

有給の付与について お知恵を貸してください! 入社半年になり、有給の付与が10日付いてるのですがおかしくないでしょうか?4/1に入社(パート)し、最初の4ヶ月間は週2~3勤務(1日休憩込9時間)で、8月からは週4~5日勤務(1日休憩込9時間)で月18日前後働いています。 最初の4ヶ月間は出勤日数が少なく、その後の2ヶ月しか稼働も多くないのですが、週5で働いてる正社員と付与日数が同じなのが不思議です。 本来ならもっと少なくなるはずではないでしょうか? 計算ミスとかでしょうか?

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回答(4件)

  • 有給付与日=基準日の契約によります 基準日に ・所定労働日数週5日以上 または ・所定労働時間週30時間以上 のいずれかを満たしていれば10日の有給付与となります 1日8時間労働であれば週4日としても8時間×4日=32時間なので10日の付与でなくてはいけません (当初の所定労働日数が少ないからと付与日数を減らすことはできません)

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  • おかしいと思うなら、会社に聞いてみるべきかと!確認の意味も含めて。 有休の制度をそこまでわかっておらるなら、なおさらだと思います。 会社から10日間ついたのだから、使ってしまえと使い切ってから、あとで会社から、有休10日間も認められないと、揉めるよりよろしいかと。 労基法で定められた基準より下回ってたら、違法になるけど、上回ってる分については違法にはならず、有休については、考えてくる会社なんだと思えばいいのでは?

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  • まず会社の担当部署に確認されることです。 有給休暇付与日数が法定以上は問題ありません。

  • 継続勤務年数と付与日現在の労働条件で付与日数が決まります。 週4~5日勤務(1日休憩込9時間)とありますが、週4日勤務で1日の所定労働時間が7.5時間でも週30時間労働となります。週30時間労働の場合はフルタイムの人と同じ日数が付与されます。 「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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