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離職理由でトラブル。派遣先から7月末に解雇予告通知を受け、契約満了で9月10日退職。離職理由が自己都合にされており、現場…

離職理由でトラブル。派遣先から7月末に解雇予告通知を受け、契約満了で9月10日退職。離職理由が自己都合にされており、現場の仕事を紹介したが拒否したとの説明。紹介など初耳でした。会社都合を認めさせるには?パートで入った子会社が親会社に合併されたのを機に、同条件で別の子会社所属になり親会社に派遣されていました。3か月ごとの契約は自動更新でした。離職理由については会社の反応が不安だったので、何度も会社都合でやめると主張しましたが、会社側は否定も肯定もしなかったと思います。9月3日に退職の手続をした際、離職証明書を確認したところ、2-(3)-aに〇が入っていました。2-(3)-cではないかと抗議したところ、現場仕事を拒否したためと説明されました。約7年勤めた会社から突然解雇すると言われた時はショックでしたが、現場なら仕事があるというような説明はなかったと記憶しています。結局離職証明書には署名せず、ハローワークに確認してから後日連絡するとのことでした。そして9月10日の退職日当日、今度は具体的に派遣先を紹介してきましたが、やはり現場仕事しかないの一点張りで、絶対会社都合にはできないとの主張でした。1人でも会社都合の退職者がいると、助成金が出なくなるからとのことです。私も譲れないので、ハローワークに異議を申し立てるからそのまま離職票を発行してほしいと話しました。その後、ハローワークに行くことになり、会社の担当者とハローワークの職員と3人で話をしましたが、ハローワーク側は紹介された仕事を検討してみてはどうかと言い、私が異議を申し立てたところで脈はないような印象を受けました。今回同じ職場で解雇されたのは私と、勤続15年のパートの人で、今年入ったばかりの派遣社員は対象になりませんでした。約7年間自動更新のような形で契約が継続されている場合、実質的に「期間の定めのない労働契約」を結んでいたとは認められないでしょうか?確かに解雇予告通知はありましたが、会社側は一方的すぎませんか?長年事務職なので、いきなり現場仕事と言われても自信がありません。しかも、退職日当日に言ってくるなんて、自己都合退職を受け入れさせるために考え出した口実でしかない気がします。今更会社に戻りたいわけではありません。会社都合でやめるということを認めてほしいだけです。長々と書いてしまって申し訳ありませんが、事実を正確に伝えたかったのです。ハローワークに異議を申し立てるつもりですが、会社都合という判定はあり得ると思いますか?アドバイスを頂けたらうれしいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社が間違っています。 まず、3回ほど契約更新をしていると期間のない契約と同じで解雇はできません。まして7年勤務では解雇など違法です。 会社が大赤字で倒産寸前とか、会社に悪意でわざと大損害を与えた場合しか解雇はできません。 多少仕事が遅い、できない程度では解雇はできません。 ここ数年はやっている派遣切り、パート切りの例です。 ハローワークの人は労働契約法や労働関係の法律を知らないのです。 上記の件をハロワの係員に言って、会社都合にしてもらってください。 定めのない契約と同じですから、9月で契約満了で退職など有り得ません。 契約満了の退職自体拒否できるのです。 今からでも拒否できます。 会社を辞めるよりも、会社に復帰した方がはるかにいいですよ。今からでも。 その説明をすると長くなりますのでやめますが、 とにかく、弁護士や労働関係の法律に非常に詳しい人に相談をして、会社復帰の方向で動く事です。 会社復帰は非常に簡単です。 なぜなら、上記のように解雇自体が違法だからです。 違法だから解雇は取り消せます。 原状復帰で会社に戻れます。 ここら辺は弁護士、法律に詳しい人に相談を。 このまま会社都合での退職と、弁護士、法律に詳しい人に相談して会社に復帰とでは、金額面などで大変な違いです。 金額的には大きな違いとなります。 7年も勤務していますから、10万円、20万円といった金額程度では有りませんよ。 このケースで使う法律は労働基準法だけではありません。 労働契約法、民法、男女雇用均等法、パート差別禁止法?、セクハラ禁止法?など職場関係の法律はすべて使います。 さらに解雇の時に、強要や威迫、脅し、暴言、圧迫などがあれば、パワハラも出てきます。 このケースは離職票だけの問題ではありません。 労働関係に詳しい弁護士や人なら、解雇無効で会社と交渉をして、多額の解決金を取るようにします。それは当然で簡単な事です。 まずは、法律に詳しい人や弁護士に相談を。 なお、ほかの勤続15年といった人もおそらく同様の不当な解雇でしょう。 やはり、その人も解雇無効でやれば、多額の金額を得る事ができ会社にも復帰できます。 その方にも、この回答の内容を教えてあげて下さい。 その人は必ず喜びます。 労働基準法、労働契約法、民法などの法律は、正社員もパートもアルバイトも同じです。区別や差別はありません。 パートもアルバイトも、正社員と同じように法律の保護を受ける事ができます。

  • 貴方の対応が悪いです。 何度も会社都合としてやめると主張とありますよね。 まだいい会社で良かったと思います。 取り方によったら、脅迫ですよね。 この時点で、普通は、貴方の負けです。 合併されて子会社に配属のお話があったときに、 うまく話し合いをしてたら、会社都合退社になったかもしれません。 親会社からの派遣ですから、ただの部署替えの拒否ですね。 普通、転属、転勤拒否は、解雇になっても仕方ないと思います。 以前、ハローワークに聞いたのですが、会社都合の場合は、 倒産、縮小でリストラ、契約期間満了で延長しないとか、 会社から言わないとまず無理です。 最初に言いましたが、貴方のまずいことは、会社都合にしたらやめると、 会社に脅迫に近く言ったことです。 一度、労働関係に強い弁護士に正直に相談することです。

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  • 会社が認めないと難しいでしょうね。 すくなくとも、事実に争いがある場合は、行政は勝手に判断できません。 日本の制度で、事実を認定して、強制力をもたせることができるのは、裁判所だけです。 >そして9月10日の退職日当日、今度は具体的に派遣先を紹介してきましたが、やはり現場仕事しかないの一点張りで、絶対会社都合にはできないとの主張でした。 これを拒否しているのが難点ですね。 会社側からの更新拒否でも次の就業先を拒否していれば、自己都合扱いになります。 もちろん解雇といわれているのであれば、解雇なんですが、会社が認めなければ水掛け論です。 >約7年間自動更新のような形で契約が継続されている場合、実質的に「期間の定めのない労働契約」を結んでいたとは認められないでしょうか? 派遣であれば、期間の定めのない労働契約にはなりえませんね。 派遣はあくまでも臨時の需給調整的な仕事であり、裁判でも厳しい判決が多いです。 7年というのがよくわかりませんが、会社との契約で、会社に不法行為に該当することがあるのであれば、裁判所に認められる可能性はあります。 >ハローワークに異議を申し立てるつもりですが、会社都合という判定はあり得ると思いますか? 3者で職安で話し合うということは、会社にも誠意がみられます。 職安の担当者が会社に、この場合は会社都合扱いだと言わないのであれば、現時点で分が悪いでしょうね。 解雇通知書や解雇理由証明書があるのであれば、会社都合になります。 あとは、会社が認めなければ、職安では、処理不能です。 行政は事実がはっきりしていることしか権限を行使できません。 今回の質問は、離職票の記載についてなので、ハローワークに相談して、異議申し立てをするのが適当で、それ以外の方法はなかなかありません。 労基法なら、労基署で、派遣法なら、労働局需給調整事業部(課)です。 念のために書きますが、監督署が離職票の離職理由に関して、会社や労働者に助言指導する権限はなく、職権濫用を問われる可能性もあるので、断定した回答はしないはずです。 裁判まではというのであれば、地裁の労働審判というのもあります。 ただし、弁護士に依頼しないと、手続が煩雑なので、現実的ではありません。

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  • 他の方が詳しく回答していますので、それ以上の事は回答しませんが・・・ 「労働基準監督署」と「ユニオン」に相談に行く! 過去6ヶ月以内に「会社都合」により解雇者を出していると助成金がもらえなくなるので、必死なのはわかりますが・・・ 「労働基準監督署」の場合は、派遣会社の営業に関わる事態に・・・ 「ユニオン」の場合は「組合」なので、「組合に入る」事を進められ派遣会社から「示談金」を取り解決する手段になりますかね? ユニオンに何割か取られますが、派遣会社は「貰いたいお金ももらえず、その金額以上に支払う」事になるので、気分はすっきりするかと・・・ お勧めは、先に回答しているお二方の回答と「労働基準監督署」です。 ハローワークは対して頼りにはならないかと・・・

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