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社会保険料について 10月7日から新しい会社でパートで働きます。 ①その会社は20日締めの当月末払いだそうな…

社会保険料について 10月7日から新しい会社でパートで働きます。 ①その会社は20日締めの当月末払いだそうなのですがその場合社会保険料は10月31日(10月7日〜10月21日勤務分)の支払いの時は引かれず、 11月30日(10月21日〜11月20日勤務分)の支払いの時に引かれるのですか? ②初めのうちは慣れていないとのこで4時間程度を3週間程(10月31日くらいまで)働いてもらうとのことです。 今は旦那の扶養に入っていて社会保険料は払っていないのですが 10月7日〜20日までだと4万円ほど 10月21日〜31日までを足しても6万円ほどです。 社会保険等は月末の時点で10万8千円を超えていなければ扶養のままでいけるんですか? それとも社会保険も20日締めなら21日〜翌月20日までで10万8千円を超えているかどうかで判断しますか? 10月21日〜11月20日分は 10月31日までの短時間の分を合わせると10万8千は超えるので 社会保険料はどこで区切られるのか教えて欲しいです。 文章ぐちゃぐちゃですみませんが 分かりやすく教えていただけると助かります。。。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①はその会社に因ります。が、翌月から引き落とされる会社の方が多いかとは思います。 問題は②の方ですね。これ実にややこしいです。 次の職場の社会保険に加入するかどうかと、配偶者の方の健康保険の扶養から外れるかどうかは関係ありません。社会保険に入ることになれば仮に扶養の範囲内でも扶養からは外れます。 つまり、まずは質問者さんが次の会社の社会保険に入ることになるかどうか。次に質問者さんが配偶者さんの保険の扶養から外れてしまうかどうか。これを別個に検討する必要があります。 さて社会保険に入るかどうか。これがなかなか微妙でして、今年の10月以降は次のようなルールになっています。 1. 正社員の週の労働時間の3/4以上働く場合 2. 週に20時間以上勤務し、月額8.8万円以上の場合 1はすべての会社に適用されますが、2は51人以上働いている事業所だけに適用されるのです。小さい会社なら1なので、これは適用されません。大きい会社だと2.なので、1日4時間でもし週5日ならこれギリギリ行きますね。行きますが、これ私の推測ですが、会社もできれば社会保険の負担を減らしたいので「19.5時間」ってことにしてしばらくは適用されないようにするんじゃないかと思うんですよね。なのでかなり微妙です。 次に扶養から外れてしまうかどうか、なんですが、これまたややこしくて、保険組合によって違うんです。なので配偶者の方の会社(の保険組合)に確認する必要があるんですが「直近3ヶ月の平均」で見るところが多いですね。黙ってればわかんないですけどね。

  • ①ご認識のとおりです。 ②雇用契約上で社会保険加入要件を満たしているなら試用期間であっても加入になりますが、質問者様のように使用期間の条件に変更があり加入要件を満たしていないのであれば加入にはなりません。その期間月収108,333円いきあの見込みであるなら今まで通り被扶養者のままです。

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