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有休について質問です。 私は2022年4月に今の会社に入社して2年半勤務していますが、現時点で取得できる有休日数が26…

有休について質問です。 私は2022年4月に今の会社に入社して2年半勤務していますが、現時点で取得できる有休日数が26日であるため疑問に思いました。 会社の就業規則には、・有休付与基準日は毎年4月1日とする ・勤続年数に応じた有給を付与する (6ヶ月:10日、1年6ヶ月:11日、2年6ヶ月:12日…) 1年目の10月1日に5日付与され、2年目の4月1日に10日、3年目の4月1日に11日付与されています。 以上を踏まえ、これは正常な付与日数であるといえるのでしょうか。

補足

回答してくださった方、ありがとうございます。 本件について、私の認識に相違があったため謝罪させていただきます。 ①1年目に実際は5日ではなく10日付与されていた。 ②1年目実際に付与されたのは4月1日で、使用可能になるのが10月1日からであった。 ③②を把握していなかったため、1年目の未消化分が今年の4月1日に消滅した。 以上の理由から、残日数は法定内通りでした。 ①の認識相違は完全に私の落ち度ですが、②について、有給休暇の使用可能日を限定させるのは問題ないでしょうか。

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回答(3件)

  • 初年度のみ法定通りで以後は4月1日付与ということであれば 2022.4.1入社 2022.10.1有給10日付与 2023.4.1有給11日付与 2024.4.1有給12日付与 となります 法律では入社から6か月経過で10日付与としているのでこれを下回ることはできません 2022.10.1に5日というのは法律よりも少ないので、法律の規定まで引き上げられて当然に10日付与されていることになります 2023.4.1の付与は2023.10.1の基準日を繰り上げているので2年半で付与される11日になります 2019年から有給が10日以上付与される労働者については1年間(付与日から次の付与日前日まで)に5日は有給を取らせる義務が会社にあります たとえ会社の主張の5日+10日+11日のとおりだとしても、残日数が26日ならばまったく有給を取らせていないことになるので違法です

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  • フルタイムで勤務し、出勤率は80%以上あるものとして回答します。 正常ではないです。 1年目の10月1日に5日付与がおかしいです。10日付与されなければなりません。 2年目の4月1日に10日付与もおかしいです。「有休付与基準日は毎年4月1日とする」なら2年目の4月1日は入社から1年6か月経過と見なして11日付与されなければなりません。 3年目の4月1日に11日付与もおかしいです。入社から1年6か月経過と見なして12日付与されなければなりません。

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    そうだね:1

  • 法律上の模範値より5日多い日数です。 年次有給休暇制度は、政府規程の模範値よりも少なく付与するのは違法ですが、法律よりも手厚いのは何の問題もありません。

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