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派遣社員で働いています。 心身ともに限界がきて、初めてメンタルクリニックへ行ったところ、休職診断書が出ました。 診断書には「抑うつ状態のため2ヶ月休養」と記載いただきました。9月末が契約更新の時期で、9月頭には「10/1〜11/30」の契約が更新された書類が届いていました。 いまは派遣元と派遣先の方が今後について話し合ってくださっている最中なので 休職になるのか、契約終了になるのかまだわからない状態です。 もしこのまま9月末で退職(契約終了)となった場合、ハローワークで手当等もらえるのでしょうか。 すぐにもらえないとしたらかなり生活が苦しく、すぐに働くしか無くなってしまいます…
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>>もしこのまま9月末で退職(契約終了)となった場合、 >>ハローワークで手当等もらえるのでしょうか。 貴方は、 派遣元企業と「雇用契約」を締結しており、 「退職(契約終了)」というのは、 「雇用契約終了(派遣元企業を退職する)」ということで良いでしょうか? もし、「このような前提で良い」ということであれば、 ①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 過去2年以内に「雇用契約の被保険者期間:12.0か月以上」あれば、 「基本手当」の受給資格があります。 「基本手当の受給申請後」、「7日間の待期期間」に加えて、 「2か月間の給付制限期間」があります。 その後、指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「失業認定された日数分」の「基本手当」が支給されることになります。 「失業認定日」は、原則「28日単位」で指定されます。 ②「正当な理由のある自己都合退職」の場合 (※)「傷病事由」で退職し、「特定理由離職者Ⅱ」と認定される 「雇用契約の被保険者期間:6.0か月以上」あれば、 「基本手当」の受給資格があります。 2-1)「一般的」なこと 退職後、「傷病により就労不可/求職活動不可」ですので、 「受給期間延長の手続き」をすることになります。 その後、治療/療養を継続して、 主治医から「就労可能/求職活動可能」の診断(証明)を受けて、 「受給期間延長の解除手続き」と「基本手当の受給申請」を することになります。 「基本手当の受給申請後」、「7日間の待期期間」があります。 その後、指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「失業認定された日数分」の「基本手当」が支給されることになります。 「失業認定日」は、原則「28日単位」で指定されます。 2-2)「稀な」こと 退職自体は、「傷病事由で就労不可/労務不可」ということで退職したが、 退職時点では、 主治医から「就労可能/求職活動可能」の診断(証明)を受けて、 「基本手当の受給申請」をする。 「基本手当の受給申請後」、「7日間の待期期間」があります。 その後、指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「失業認定された日数分」の「基本手当」が支給されることになります。 「失業認定日」は、原則「28日単位」で指定されます。 >>診断書には「抑うつ状態のため2ヶ月休養」と記載いただきました。 このような記載が有るので、 「②」の「2-1)」になるのが一般的でしょう。 後は、 「雇用保険の被保険者期間:6.0か月以上」をみたしているかという点が、 問題になるでしょう。 (※) 「雇用保険の被保険者期間」と「雇用保険の加入期間」は異なりますので、 注意しましょう。
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