解決済み
現在、主人の扶養内で年間100万程度のパートをしていますが、父が亡くなり一部不動産を相続したため、年間120万程度の家賃収入が増えてしまいました この場合は扶養や社会保険も外れますよね?やはり、パート先と主人の勤務先にも家賃収入の申告をしなければいけないのでしょうか?
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>この場合は扶養や社会保険も外れますよね? 外れる可能性は大きいが、家賃収入に係る不動産所得次第だね。 給与所得は給与収入から給与所得控除額を差引いて算出する、給与収入が100万円程度ならそこから給与所得控除額55万円を差引くので給与所得が45万円程度となる。 所得金額の合計額が48万円以下であれば控除対象配偶者に該当するので、給与収入だけなら103万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する事になる。 これに不動産所得が加わる場合を考えてみよう。 不動産所得は不動産収入から必要経費を差引いて計算する。 もしも不動産所得の計算上必要経費に算入する事ができる額が118万円あるのなら不動産収入120万円-必要経費118万円=不動産所得2万円 給与所得45万円程度、不動産所得2万円、所得金額の合計が47万円程度となり、48万円に満たないので控除対象扶養親族に該当する事になる。 昨年の父親の不動産所得に関する申告書を見てみるとよい。 >やはり、パート先と主人の勤務先にも家賃収入の申告をしなければいけないのでしょうか? パート先には言う必要はない。 ご主人を通してご主人の勤務先にはあなたの所得の見積額を申告する必要がある。(ご主人の年末調整に必要な情報だからね。) 加えて、一番大事なのはあなた自身の確定申告が必要となるという事だ。 給与所得と不動産所得を合算して納税額を確定させる申告と納税をしないと、納税額が漏れてしまう事になる。 税務署の納税相談に行くか、税理士に申告を依頼するか、ってところだね。
配偶者の103万の壁というものは既に消滅しています。 https://www.asahi.com/articles/ASS5F3T17S5FULFA029M.html そもそも所得税法に配偶者の扶養という規定はありません。 配偶者(特別)控除の適用要件があるだけです。 ご主人が適用を受ける配偶者(特別)控除はご主人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせにより適用の可否及び控除額が決まります。 ご主人の年末調整で配偶者控除等申告書に必要事項を記入して提出することで配偶者(特別)控除の適用を受けることができます。 103万という数字は給与だけの場合にしか使いません。 収入と所得の違いを理解されてから質問をした方がいいでしょう。 下記を参考にされて下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
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