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介護職員の新処遇改善加算について 端的に言うと今までもらっていた処遇改善手当がパート職員のみ10月支給分からカットされ…

介護職員の新処遇改善加算について 端的に言うと今までもらっていた処遇改善手当がパート職員のみ10月支給分からカットされると会社の方から発表がありました。私は時給1050円で働いているパート介護士です。 今までは処遇改善手当の使い道は会社に委ねるとされてるとのことで、常勤、パート、直接介護に携わない事務所、厨房等平等に支払われていました。 毎月処遇改善だけで45000円〜50000円近くもらっていました。 しかし今年から新処遇改善加算が施行されたことにより、パート職員分の処遇改善は支払われないとなりました。 会社の言い分によると処遇改善手当は給料の低い介護職員の給料を上げるためのもので、時給1050円のパートは県の最低賃金(953円)より多く支払われているので給与を上げる必要がないというものでした。 本来ならば今までも支払わなくていいものを支払っていたとのことでした。 そのような言い分なら本来加算対象ではない直接介護に携わないセクションの処遇改善もカットされるべきだと思われるのですが、そこは常勤のため引き続き支給されるとのことでした。 また別の話になりますが、管理職の役職手当は2〜3万のupだそうです。 処遇改善とはまた別の話だとは思いますが、タイミング的に腹が立ちます。 これは法的にありですか?? 私の会社は労働組合がないので従わなきゃいけないのでしょうか??

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回答(5件)

  • 労働組合がなければ作ればいいと思います。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 法的にありです。 処遇改善加算の申請時に支払い方法も記載していますから何の問題もなし。 労働者は従うか辞めるか逆らって冷遇されるかの3択でございます。

    1人が参考になると回答しました

  • 従わないといけないでしょうね、残念ながら、、

  • 法制度的には何の問題もありません。賃金とは不平等なものなのです。

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