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社会保険拡大に伴い社会保険加入しないために以下で契約しました。 時給1,000円×14日勤務×6時間労働=84,000…

社会保険拡大に伴い社会保険加入しないために以下で契約しました。 時給1,000円×14日勤務×6時間労働=84,000円 88,000円未満で20時間未満のため雇用保険も加入しません。例えば、残業代は所定内賃金88,000円に含まれないとのことですが、人手が足りなくて毎月14日の内4日8時間労働をすると 時給1,000円×14日勤務×6時間労働=84,000円 時給1,000円×4日勤務×2時間労働=8,000円 となるのですが、この場合8,000円分は残業代扱いでよろしいのでしょうか。 法廷内時間外労働のため、割増賃金にならないので残業代として扱ってよいのか社内保険や雇用保険に加入しないといけないのかどうかわからないため教えていただければ幸いです。

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回答(1件)

  • 社会保険加入要件の賃金には 残業代をはじめ各種手当を含みます。 所定内賃金(基本給)で判断するのではありません。 よく、4月~6月に受ける給与に係る期間は 残業を抑える、という定説があります。 よって、貴殿の場合14日勤務×6時間ですでに84時間 これは1週間20時間を超えていますし、 残業が恒常的に発生するなら88,000円を超える賃金、 更に労働時間も増えるので 社会保険加入要件を満たしています。

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