回答終了
通勤時間への給与についてです。不満ではなく純粋な疑問として、通勤時間は会社に向かう以外の行動が出来ない、そうせざるを得ないという意味で給与が発生しても良いのではないか?と考えたのですが、なぜこの制度は取られないのでしょうか。法律で通勤時間は勤務外であると定められている、等の理由なのでしょうか? 例えば普段の時給の半分で通勤時間にも給与が発生するとすれば長時間通勤にもメリットが生まれたり、リモートとの差別化が図れるのではないかと思ったのですが、やはり証明や手続きが煩雑になるため不可能なのでしょうか。 また、仮にこの制度が成立した時に考えられるメリットやデメリットもありましたら教えていただきたいです。 不勉強ゆえ見当違いの質問をしていたら申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
24閲覧
たしかに、労災扱いにはなるのに、給与の対象外なのはちょっと疑問ですよね。 でも手待時間という考え方がある以上は、通勤は対象外になりそうですよね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る