教えて!しごとの先生
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10月から時給が上がり社会保険加入となるパートです。 社会保険加入要件に、2ヶ月を超える雇用見込みがあるとありますが、

10月から時給が上がり社会保険加入となるパートです。 社会保険加入要件に、2ヶ月を超える雇用見込みがあるとありますが、11月で退職すれば、社会保険に入らないで今まで通りの条件(夫の扶養、雇用保険加入)で10月、11月は働けるのでしょうか? また、11月が有給休暇が出る月なのですが、その有給休暇も退職までに使えるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい! 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • いいえ。2ヶ月を超える雇用見込みというのは最初から2ヶ月契約などの短期契約では無い場合を指します。 雇用契約時に、いつまでの雇用だと明記がない場合は2ヶ月以上の雇用見込みとなります。 ただ、10月の時点で11月末に辞めると辞表でも出してれば加入しなくても済むかもしれませんがそこは会社の判断になります。

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