解決済み
失業保険の初回認定日に所用で行けませんでした。 遅れて行った日数分、給付が後ろ倒しになるという認識で合っていますか? (ちなみに90日で給付制限なしです)例えば9月1日が初回認定日だったが、9月10日にハローワークに行った場合、10日給付が遅れての開始になるということでしょうか? ご存知の方よろしくお願いいたします。
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初回認定日をすっぽかすとは、全くやってくれますね…。 その所用とは、傷病・葬儀・面接などの「真にやむを得ない事情」ではない、と考えてよろしいですね? あなたが初回認定日にハロワへ行かず「不認定」となった場合、受給資格決定(最初の手続き)⇒待期7日経過⇒給付開始のスケジュールが全てリセットされ、1からやり直しになると思ってください。 あなたの言う「9/1」は日曜なので初回認定日はあり得ないです。 ここでは、その翌日9/2(月)を、4型-月曜の初回認定日と仮定しておきます。 この場合、受給資格決定は4週間前の8/4~8/8の間に行われたことになります。 本来なら、受給資格決定の日を含めて7日間の待期をクリアすれば、最大で21日分の基本手当が支払われるはずでした。 ここで初回認定日9/2にハロワへ行かないと、受給資格決定の日から9/2までは「失業状態とは認められない」と見なされます。 その証明となる失業認定申告書を出してないのですから当然です。 あなたが9/10にハロワヘ行き、失業認定申告書を提出することで、9/2の「不認定」が確定し、その翌日の9/3(火)から待期7日を再度カウントすることになります。 つまり、ざっと4週間分の雇用保険受給のスケジュールが吹っ飛び、1からやり直しとなるわけですね。 今後はスマホのスケジュール機能を活用するなどして、不認定にならないようくれぐれもご注意ください。 何度も不認定が続くと、基本手当を受給できず経済的に困窮するだけでなく、あなたが職業訓練を受講希望しても合格の優先順位が下がったり、延長給付の対象者でもそれから外されるなど、様々なペナルティが降りかかりますので。 当然ですが、9/10のハロワ手続きと別に、次回の失業認定日の前日までに、ハロワ窓口利用や会社へ直接応募などの「求職活動実績」が必要になります。
無断で遅れたのなら今回は不認定で、次回に待機期間開けた分からの手当てを受け取れるはずです。なので次回の認定日に49日分もらえるはずです。また4週間待たないとだめですが。 事前に連絡、あるいは事前でなくてもすぐに連絡した場合は何らかの指示を受けているかと思うので、その指示に従えばどうなるか、からしを利かせてくれる場合もあるかもしれないですね。
一般的には、次の認定日まで支給はありません。 認定日に行けなかった=認定されなかった、ということなので、 今回の期間については不認定で、不支給扱いでしょう。 総支給日数は減らないので、28日先延ばしになるというイメージです。 事前に行けないことをハロワに連絡して、認めてもらえていれば、 9/10に認定してくれるかも、しれませんが、 そうでないなら、おそらく前述のとおり不認定で、 次の認定日まで支給なしとなるかと思います。 参考まで。
そうだね:1
まずはハローワークに電話でも良いから判断を仰ぐことです。 基本的には、重大な理由無く認定日を欠席した場合、その認定日に支給されるはずだった手当は丸ごと繰り越しになります。 要は、次回の認定日まで支給はありません。 ※次回の認定日でも、認定されるのは「欠席した認定日~次回の認定日の前日まで(基本的には28日分)」です。 また、認定日を欠席した場合、ハローワーク的には「給付停止」という状態になります。 なので、いきなり次回の認定日にハローワークに行っても「給付停止されてるので支給できない」と言われます。 給付停止を解除して貰い、次回の認定日から支給して貰うには、次回の認定日の前までには1度ハローワークに行って、対応して貰う必要があります。 質問文にあるような、10日遅れて給付して貰うような方法、正当な理由で欠席した場合には可能な場合もあります。 いずれにせよ、判断するのはハローワークですから、一度電話でもして状況をお伝えください。
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