解決済み
会計年度任用職員の期末手当について 私は生活の都合上、毎年10/1採用の会計年度任用職員の仕事につくため、夏休み中に役所関係へ書類を提出(応募)しています。しかし、昨年も一昨年も、役所の事務手続きの関係で、10/1付け採用が間に合わず、毎回10/2とか10/3とか付けの採用になったため、たった1、2日ズレただけで、有給休暇も期末手当も無しでした。 今年はその失敗をしたくなかったので、採用担当に「10/1付け採用ですよね」と確認したり、恥ずかしかったのですが、「有給休暇と期末手当ありますよね?」と確認しました。 そして昨日、採用が決まったのですが、担当の女性(責任者で管理職クラス)から電話がきて、「申し訳ないのですが、事務手続きの関係で、採用が10/4になりました」と言われました。 またか、とガッカリと同時に腹が立って仕方ありません。役所は本当に事務手続きが遅れているのでしょうか?それとも、12月に出る少額の期末手当(せいぜい5万円程度)を節約するために、わざとこのようなことをするのでしょうか? たいした金額ではありませんが、一昨年から連続で、たった数日違いの採用付けのために、期末手当が出なかったのがムカつきます。今回は、慎重に何度も確認したのに、あっさりと電話で変更されたのも納得できません。 ネットで調べると、翌年度も引き続き仕事を続ければ、6月の期末手当は満額になる、というのが言い訳されていましたが、私の仕事は更新はなく、3月までと決まっているので、関係ありません。 会計年度任用職員の6ヶ月未満の扱いの酷さは、あまりネットに載っていないので、皆さん気付いていないのか、そもそも会計年度任用職員の6ヶ月未満の仕事などする人がいないのか、情報を知りたいです。 今回、せっかく採用されたのですが、このようなことが続いて仕事を受けるのは納得できないので、「これこれこういう理由なので、10/1採用でなければ辞退します」と言っても大丈夫でしょうか? まぁ、あっさり「そうですか」と言われて終わりだとは思いますが。 長くなりましたが、 ・会計年度任用職員の10/1採用を、毎回少しだけズラされるのはおかしくないでしょうか? ・10/1付けでなければ辞退する、と希望しても無理でしょうか? という質問です。よろしくお願いいたします。
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(参考程度) 「地方公務員」であれば、条例により様々です。 私の居住地の自治体であれば、条例により、 冬の「期末手当(基準日:12月1日)」であれば、 雇用契約(勤務実績)ごとに、 ①6か月(満期):100分の100 ②5か月以上6か月未満:100分の80 ③3か月以上5か月未満:100分の60 ④3か月未満:100分の30 となっていますので、 「採用日:10月4日」だとしても、 「30%」は支給されます。 >>・会計年度任用職員の10/1採用を、 >>毎回少しだけズラされるのはおかしくないでしょうか? 偶然「10月1日」が「土曜日、日曜日」の場合に、 「採用日」が「10月2日や10月3日」になることは有るでしょう。 しかしながら、 「10月1日」が「公休日」では無い場合は、 余り聞かない対応ですね。 >>・10/1付けでなければ辞退する、と希望しても無理でしょうか? 「希望する」のは良いと思います。 ただし、今後「会計年度任用職員」に応募しても、 何らかの減点対象になっている可能性が有りますけど。 (※) 採用が決まっているということは、 配属先も決めているということですから、 貴方が「辞退する」と、追加採用者の選定が揉めることになるでしょう。 貴方の配属先に見合った人を採用する必要が出てくるため、 絶対評価の高い人が選ばれない可能性が出てくるので。
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