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有給についてお聞きしたいです。 うちの会社は元々有給が無かったんですけど、色々問題がありこれからは有給をみんなにあげると言われました。しかし、休んで欲しくないので有給を買い取ると言われました。5日は長期休暇に使われます。その他5日は自分で休みを取っていいと言われましたが、夏しか有給を使えないと言われました。他の余った分を買い取ると言われました。 ネットで調べましたが有給を買い取ることは条件があってないと出来ないって書いてました。 これは違法ではないですか? あともうひとつ。残業代についてです。 入社した時に月給制だから残業代はないと言われました。そうなんやと思っていましたが調べたら月給制でも残業代はあると書いてました。1週間40時間以上働いています。残業代支払わないのは法律?的には大丈夫なのでしょうか? あまり法律のことがよく分からないので教えてください。お願いします。
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そもそも有給(年休)は法律上付与する義務があるので、有給がないというのは違法状態です。 そして、労使合意があれば5日を超える分は計画付与として会社が指定した日に使わせるということができますが、最低でも5日は労働者の自由に使わせる必要があります。 買い取りも、期限切れで切り捨てになってしまう分とか、退職時に使い切れない分とかの、「もう使うことができない」場合以外では違法です。 残業代については、みなし残業として最初から労働契約に含めている場合は、その時間までは基本給の範囲内とできますが、それを超える分は当然残業代を払わないと違法です。 とりあえず、諸々違法状態の会社みたいですので、一度労基署でしっかり相談したほうが良いと思いますよ。 できれば他の社員とも話し合って、一丸となって対応するのが良いですけどね。(労基署にみんなで行くのはじゃまになるので、そこは代表者数人で良いでしょうけど)
・元々有給が無かった ・有給を買い取る ・夏しか有給を使えない ・月給制だから残業代はない ・1週間40時間以上働いています。残業代支払わない 全部違法です。
そもそも有給がなかったというのがおかしいです 有給は法律で決まっている制度であり会社が有無を決めることではありません >5日は長期休暇に使われます。 就業規則にその旨の規定を置き、労使協定を締結する必要があります >その他5日は自分で休みを取っていいと言われましたが、夏しか有給を使えないと言われました。 有給の時季指定権は労働者にあります。 会社が夏に限定することはできません (会社に時季変更権がありますが、夏じゃないからというのは権利行使の理由になりません) 正社員は1年目は10日ですが毎年付与日数が増加し、勤続6年6か月以上で毎年20日有給が付与されます >他の余った分を買い取ると言われました 有給は付与されてから2年で時効です 時効までに使用されなかった有給について買い取ることは違法ではありません >1週間40時間以上働いています。残業代支払わないのは法律?的には大丈夫なのでしょうか? ダメです 残業代未払いは違法です
まず、有給休暇の取得を雇用者側が操作することはできません。本来、いつ休んでもいいのです。 また、月給制だから残業代がつかないというのもおかしな話で、どこでも普通は月給制です。時間外労働に対する給与は例えば出社して着替える時間も計算に入れないといけないことになっています。 それは労働基準監督署に通告したほうがいいレベルの話ですよ。 正直、この労働条件に厳しい世の中で嘘をついてまで違法に働かせるような職場であれば早めに辞めて転職を考えた方がいいかなと思います。 再就職先が見つかるまでは、雇用保険も支払われますし、弁護士に相談してこれまでの時間外労働の分も遡って請求することもできます。
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