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登録制バイトと保育園での就労証明書について。

登録制バイトと保育園での就労証明書について。現在求職中で今月から保育園に子供を預けています。元々飲食店で働いていたのですが、基本的に夜の時間帯(17-23時)で働いていた為、保育園の預かれる時間(9-16時)と合わずシフトにほぼ入れず、今月は規定の65時間労働を越えられないと判断しました。 そこで一旦、登録バイトを今月4回(同じ就業先)入れたのですが、登録バイトと現在働いている飲食バイトとの時間を合算すればギリギリ65時間を超えることが分かりました。 飲食店の方は就労証明書の話は通しているので発行はして貰えると思うのですが、登録バイトでは就労証明書が発行できない、などと他の知恵袋で見掛けて少し不安になっております。 登録バイトの雇用形態は「紹介」となっており、紹介先の会社が雇用主になるのでそこで4回働いた後に4回分(およそ24時間)の就労証明書を発行して欲しいと頼めば発行はして貰えるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 登録制バイトの就労証明書の発行については、以下のようなことが言えます。 ・登録バイト先の派遣会社や紹介先の会社によって対応が異なる可能性があります。 ・一般的には、紹介先の会社が雇用主となるため、その会社に就労証明書の発行を求めることになります。 ・就労証明書の発行は会社の義務ではありませんが、働いた実績があれば発行を拒否されることは少ないと思われます。 ・発行を求める際は、就労期間や勤務時間数などの必要事項を伝え、発行の可否を確認することをおすすめします。 ・発行を渋られた場合は、派遣会社や紹介先の会社の方針を確認し、発行に向けて交渉するのが賢明でしょう。 つまり、登録バイトでも一定の就労実績があれば、紹介先の会社に就労証明書の発行を求めることは可能です。発行を渋られた場合は、会社の方針を確認し、発行に向けて働きかけることが重要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 登録バイトでの就労証明書の発行については、紹介先の会社が雇用主となっている場合、通常はその会社が就労証明書を発行する責任を持っています。したがって、そこで働いた記録がある場合、就労証明書の発行を依頼することは可能です。ただし、実際に発行してもらえるかどうかは、その会社の方針や手続きに依存するため、直接連絡を取り、具体的な手続きや必要書類について確認することが重要です。不安な場合は、事前に雇用契約書や勤務条件を確認し、どのような場合に就労証明書が発行されるかを把握しておくと良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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