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雇用契約書で9時〜18時までの間で5時間と記載されていますが、 実際の就業時間が15時〜20時までだったり、14時〜1…

雇用契約書で9時〜18時までの間で5時間と記載されていますが、 実際の就業時間が15時〜20時までだったり、14時〜19時までだったりします。上記の雇用契約書と実際の就業時間が異なる場合は違法となるのでしょうか? ※一度契約更新で最初に記載されている時間になりました。 ※シフト制であるので、雇用契約書の時間内のシフトもありますが、月の約半分の就業時間が上記の時間の状態です。 労務関係に詳しい方がいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約書をたてに18時までの就業時間とするよう求めることができますが、質問者様が15時〜20時までとか14時〜19時の勤務に同意すれば問題ないことになります。 シフト表が出たときに異を唱えなければ同意したとみなされます。

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