教えて!しごとの先生
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社会保険について 今まで夫の扶養に入り、専業主婦をしていましたが、今月から派遣で働き始めました。(月〜金曜日の9:…

社会保険について 今まで夫の扶養に入り、専業主婦をしていましたが、今月から派遣で働き始めました。(月〜金曜日の9:00〜16:00勤務です)今月からなので今年の年収は103万円に届きません。 今年の年収が103万円以下でも、社会保険に加入するのでしょうか? 派遣会社は大手ではなく、従業員が18人で所属している派遣社員は不明です。 契約更新は最初は1ヶ月、その後は3ヶ月更新のようです。(まだ更新されるかどうかは聞いていないです) 社会保険自体よく理解できていないので、詳しい方ご教示いただけますと幸いです。

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回答(5件)

  • 社保の扶養は年単位ではなく月単位で見ます(税金は年単位です)。 質問者様の場合は仮に時給が1000円だったとしても 社保扶養範囲をオーバーしますので ご夫君の社保扶養から外れないといけないです。 この場合に、社保に加入させてもらえれば社保に、 従業員数が少ないなどで社保に加入させてもらえなければ国保に 加入する必要があります。 社保には加入しないといけない場合でも、 今年の税金についてはご夫君の扶養のままでいられます。

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  • 勤務形態としては加入でしょう。 来月からはそうなると思います。

  • 正社員の3/4以上働くと社保の加入対象になります。 3/4ルールでは従業員数は関係ありません。 >月〜金曜日の9:00〜16:00勤務 この場合だと、おそらく加入対象になるはずです。 ただし、加入対象になるにはもう一つ「雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある」という条件があります。 >契約更新は最初は1ヶ月、その後は3ヶ月更新のようです。(まだ更新されるかどうかは聞いていないです) この場合だと、現時点では「雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある」とは言えないので加入対象外です。契約更新がされれば来月から加入することになるでしょう。

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  • 短時間労働者の社会保険加入要件は「雇用契約上で」 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 どちらか満たせば保険加入です。

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