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残業についての質問になります。 残業というものは、清掃などの業務により定時の時間から15分過ぎてもつかないものなの…

残業についての質問になります。 残業というものは、清掃などの業務により定時の時間から15分過ぎてもつかないものなのでしょうか?現在、働いている企業では残業許可制となっているためか、原則15分すぎたとしてもつきません。また、弊社では定時後から30分以上経たないと残業が付かないと先輩社員から教えていただきました。 これは、世間一般では普通なのでしょうか? ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも賃金が発生するのは「労働時間」に限られます。 例えば朝、電車の最寄り駅到着時間の都合や遅刻防止のために、いつも35分前には職場に着いている人もいるでしょう。でも、始業時間からしか賃金は発生しません。その35分の間は、スマホをいじっていようが、テレビでニュースやテレビ小説を見ていようが、仕事の準備を個人的にしていようが、始業時間までは個人の時間です。 同様に、終業時間以降も、会社が示した終業時間以降は、会社が命令指示しない限り、個人判断で残っていても労働時間としては見なされず残業代は付きません。 なぜなら、法律には労働時間というものを定めた明確な基準がなく、最高裁判所が示した判例が根拠となります。その根拠とは「労働時間」とは「使用者の指揮監督下にある時間」であると示しました。 つまり、会社の明確な命令指示によって従業員がその管理下にある時間のみが労働時間として認められます。 なので、会社が労働条件通知書や、就業規則で示された就業時間内が労働時間であり、時間外労働(残業)時間もまた、会社の明確な命令指示があった時間のみが労働時間として認められます。 会社が就業規則で「時間外労働時間は30分単位で命ずる。あるいは職員からの申告によって時間外労働を責任者が許可する場合においても、30分単位で命ずるものとする。」などと決められていた場合、その時間働かないと残業として認められません。途中で帰ったら業務命令違反ですし、数分数十分オーバーしてても、そのオーバー分は会社が命じたわけではなく、個人判断で残ったのならあくまで個人の時間です。 世間一般では普通、と言うよりは、しっかり就業規則や作業命令書などで明確に示しているのなら普通ですし、何の処置もせず、「終わったら帰っていいよ」「終わるまで帰るな」などと会社の責任ある人が命じていたら、それは労働時間として賃金が支払われないと違法です。

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