回答終了
36協定に関して質問させてください。 まずは私の状況を説明させていただきます。 私の定時は8:30-17:30で休憩は12:30-13:30です。その為、25:30を超えて残業すると、残業時間は8時間を超えます。 4ヶ月ほど前ですが、26:30まで残業した事がありました。 後日に上司から一日の残業時間が8時間を超えると36協定違反になるから24:30までに変更して、別日に2時間追加してくれと言われました。 本件の証拠としてはチャットが残っています。 質問ですが、下記の2点。 ①前述の36協定違反が発覚した場合、誰が、どの様に罰則を受けるのでしょうか? ②本件を理由に会社都合退職にすることは出来るのか?できるならその要件も教えてください。(本件発生時から何ヶ月まで可能等) ③その他、助言があればよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。
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1)三六協定にさだめた時数を超えた段階で、時間外労働であれば労基法32条違反となります。協定違反ではありません。この場合、残業抑止について有効な指導しなかった上司が取り調べの対象となり、上司の指揮によほどのことがない限り訴訟運用上、略式命令で事業者に罰金刑となります。 2)半年内に残業月45時間以上3か月連続、単月100時間、複数月平均80時間超といった基準はありますが、たった1日のではないでしょう。 3)別日につけかえはあり得ません。労働時間の客観的把握義務をさだめた労働安全衛生法違反となりますので、労基署に言って是正指導報告命令を講じてもらってください。
①36協定の上限時間を超えた労働をさせた場合の罰則は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 ただし、本件の場合はそれがたびたびおこなわれているというようなことがない限り注意・指導で済むと思います。 ②理由にしてもいいですが、常識的な理由にはならないです。 ③36協定の内容は本来従業員も把握しておくべきものです。労使協定ですから。 知らなかったものは仕方ないですが、他にも知らないで残業している社員がいるなら情報共有しておいた方がいいでしょう。 なお、会社に対しては特別条項付き36協定として、そのの発動を提案したほうがいいように思います。そうすれば現在1日8時間と定めた残業時間を超えた残業が可能になります。
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