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労働基準法。育児休業後の勤務時間短縮。

労働基準法。育児休業後の勤務時間短縮。労働基準法で、勤務時間の短縮とありますが 9時から4時の短縮制度は1年までですか? うる覚えなのですが、2年に延長するとかしないとか ニュースで聞いたような気がするのですが決定ではなくそのような法律は 改正中なのか、試行はまだだけなのかよくわかりません。 今の段階はどうなっているかと、試行することが決まっているならいつからか 知っている方がおられましたら是非教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法ではなく、育介法で勤務時間の短縮の規定があったような・・・。 法律では、○時~○時と言った規定はありません。 (会社ごとに対応は違ってくるので) 育児休業後、お子さんの年齢が、1歳に満たないのであれば、次の5つの内のいずれか。 1. 短時間勤務の制度 2. フレックスタイム制 3. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4. 所定外労働をさせない制度 5. 託児施設の設置運営その他これに代わるサービスの提供 1歳から3歳までなら・・・・ 子どもを養育する労働者についても育児休業の制度に【準ずる】措置 または、勤務時間の短縮等の措置が適用されます。 2年に延長する話は知りませんが、時間短縮なら今の制度で対応できると思います。 詳しくは、育介法第23条(勤務時間の短縮等の措置)を参考にするか、労働局へ確認するのが一番かと思います。

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