解決済み
労働条件通知書や雇用契約書は無くても問題なく働けるのでしょうか? そして 使用者・労働者側どちらが不利になるのでしょうか?
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法的には、雇用契約書はなくても構いませんが、労働条件通知書は労基法15条で会社側に交付の義務を課していますから、無いのは問題です。 また、働き始めてから色々とモメたりしたら、その根拠となるのが労働条件通知書ですが、労働条件通知書は会社側からの一方的な通知なので、本人は合意していない、などと言っても合意したかしなかったのか、証拠がありませんから、双方にとって労働契約書はあったほうが良いでしょう。
労働条件通知書や雇用契約書は無くても問題なく働けますし使用者・労働者側どちらが不利になることも、まずありません。
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