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労働条件通知書や雇用契約書は無くても問題なく働けるのでしょうか? そして 使用者・労働者側どちらが不利になるのでしょうか…

労働条件通知書や雇用契約書は無くても問題なく働けるのでしょうか? そして 使用者・労働者側どちらが不利になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そこらへんの書類は揉め事が起こった時用にあると良いもので契約の必須条件ではないです。 お互い納得して雇用、就業してるなら問題ないです。 揉め事が起こらなければどちらが不利ということもありません。ただ何かあるときは会社の契約不履行とか会社側の都合の時はありますから、いやいやこういう契約でしたよねって言えなくなる分、労働者の方が不利かもしれません。 基本的に日本は契約において意思主義の国でほぼあらゆる契約において書面は必須とされていません。あくまで揉め事に備えて、です。

  • 法的には、雇用契約書はなくても構いませんが、労働条件通知書は労基法15条で会社側に交付の義務を課していますから、無いのは問題です。 また、働き始めてから色々とモメたりしたら、その根拠となるのが労働条件通知書ですが、労働条件通知書は会社側からの一方的な通知なので、本人は合意していない、などと言っても合意したかしなかったのか、証拠がありませんから、双方にとって労働契約書はあったほうが良いでしょう。

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  • 労働条件通知書や雇用契約書は無くても問題なく働けますし使用者・労働者側どちらが不利になることも、まずありません。

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