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現在パートで月に108000円以内で働いています。夫の会社の健康保険に加入しているのですが、この10月にパート先が社会保…

現在パートで月に108000円以内で働いています。夫の会社の健康保険に加入しているのですが、この10月にパート先が社会保険加入対象になるので検討しています。今は夫の扶養ですが税の扶養ではないとの認識で良いのでしょうか?今回の定額減税も私1人分で届きました。 103万を超えた時点で旦那の税金負担は増えているのでしょうか? 住宅ローン控除が終わったタイミングで年末調整の還付もなく、税金面でのパンチに鈍くなってます。 税制の扶養ではないのであれば、私が扶養から抜けて社会保険に入っても税金面は何ら変わりないと思っていたのですが、今日パートの事務員さんに「10月に加入するとこの1年間扶養から外れていたと見なされて旦那さんの所得税(住民税も?)が一気に請求くるよ。だから1月からの方が良いのでは?」と言われました。 10月11月12月は週20時間以内におさめてとの話ですが、、本当にそうなんでしょうか? 税制の扶養から外れているのと、社会保険の扶養から外れるのではまた違うということでしょうか? 仮にこの1年外れていたと見なされて所得税が一気に加算される場合、年末調整で清算され不足分は請求されるということですか? そしてその所得税を一気にっていくらぐらいなのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税法上の扶養、正確には配偶者控除の要件はあなたの収入が103万以下です。しかし150万までは配偶者控除と同じ38万円が控除できる配偶者特別控除が受けられます。さらにそれを超えても控除金額は減りますが、200万まで配偶者特別控除の対象となります。 これらの対象になるかどうかは、1月から12月までの所得の合計で判定します。 仮に38万円控除がなくなったら、これかける税率分だけ旦那さんの所得税が増え、年末調整時に精算することになります。税額は住民税合わせて20%か30%かそれ以上、つまり76,000円か114,000円かそれ以上です。

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