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36協定にて360時間を 越えた場合の残業は 1.25倍の割り増し賃金の認識ですが 360時間で転勤となった場…

36協定にて360時間を 越えた場合の残業は 1.25倍の割り増し賃金の認識ですが 360時間で転勤となった場合は 通算されないので、転勤先での 残業は割り増し賃金は貰えないのでしょうか? 同じ会社の違う支店への異動です。 教えて頂きたいです。

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回答(2件)

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    > 36協定にて360時間を越えた場合の残業は1.25倍の割り増し賃金の認識ですが 協定時間外年枠360時間ということでいいでしょうか。特別条項発動して以降の時間外割増率については、36協定で結んだ割増率適用になります。 > 360時間で転勤となった場合は 同一企業内異動とのことですと、年枠累計リセットされ、その協定の対象期間0からの累積になります。 Q&A2-7参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf ただ、時間外割増は法定休日をのぞき、日8時間週40時間超過した部分からの支払いです。月間時間外60時間超は5割増となります。

  • >36協定にて360時間を越えた場合の残業は1.25倍の割り増し賃金の認識 いいえ、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた部分の残業(法定時間外労働)が1.25倍の割り増し賃金です。また、月の残業時間(法定時間外労働の時間)が60時間を超えた部分は1.5倍の割り増し賃金になります。 なお、残業時間(法定時間外労働)が年360時間を超える場合は特別条項付きの36協定でないといけません。 >転勤先での残業は割り増し賃金は貰えないのでしょうか? 残業時間は通算されます。ただし360時間については前述のとおり。

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