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建設現場(個人住宅)でケガをしてしまいました。

建設現場(個人住宅)でケガをしてしまいました。指の亀裂骨折で全治三週間ほどです。 私は自営の職人で一人親方特別労災に自分で加入しています。 労災の申請で書類上、被災場所として住所を書かなくては いけないのですが… お施主様や元請けの工務店さまには今後の仕事、取引を考えると ケガの事は知られたくありません。 虚偽の住所を書く訳にもいかず困っています。 監督署は被災場所等へ行って事情聴取までするのでしょうか? お施主様にはばれますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一人親方の特別加入者ですと、労災給付請求書の事業主証明は、元請業者ではなく、貴方が加入している一人親方団体が行なうことになります。 建設現場での被災になれば、現場名称(工事名)とその住所は、請求書の「労働者の所属事業場の名称・所在地」欄か、「災害の原因および発生状況」欄に記載するのですが、当然のことながら、偽りなく正確に記載しなければなりません。 休業4日以上であれば請求書とは別に、労働安全衛生法による「労働者死傷病報告」も提出するのですが、貴方の場合、一人親方のため労働者には該当しないので、この報告は必要ありません。 監督署で通常、労働災害に関して調査をするのは、死傷病報告の内容を見て法違反の恐れがあったり、重傷者が出たとき、または労災給付請求書に不明・不審な点があったときなどです。 指の骨折であれば、災害現場にまで足を運んでの調査は、皆無に近いです。一般の建設労働者の労働災害ですと、雇用関係や請負関係の確認で元請に連絡したりすることはありますが、その場合でも施主に直接連絡が行くことは、全くと言っていいほどありません。 特別加入申請書「業務または作業の内容」欄に記入した範囲内における災害であれば、特段の調査も要せずに問題なく労災給付されると思います。

    なるほど:1

  • 全く心配はいらないのですぐ手続きしましょう。

  • なんで安全衛生法の適用のない一人親方さんが怪我をしたからって災害時監督をすると考えるんでしょう。

    ID非表示さん

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