解決済み
年次有給休暇について質問です。 年次有給休暇は10日以上付与されている労働者は、時季指定義務で年間5日の取得が必要なのは理解しています。これに対し年間5日未満の人がいる場合の罰則があることも理解しております。 「すでに5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。」と労働基準監督署の解説にもありますが、 現職の年次有給休暇は、5日以上取得している労働者に対しても有給奨励日には強制的に有給休暇を取得させるようになっています。これについての罰則などの記載はどこにも確認できず、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
当社は就業規則に記載はされておりません。また労使協定についてもございません。
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時季指定義務が労基法に定められているのは、ご理解のとおりです。対して労働者に年5日取得する義務はありません。年5日未達な労働者に、1年の期間の終わるまで、この日は年次有給休暇で休めと常に声かけする使用者の義務がのこるだけです。 で、ご質問の有給奨励日については、奨励にとどまるなら法に触れません。出社すればいいからです。奨励に従いそこを休んで年休きるのは労働者の勝手となります。そうでなく、労働者が切ってもいないのに会社が勝手に保有数減らしたのであれば、これは法39条違反になります。労働者が時季指定した事実が存在しないからです。また奨励日の職場が完全閉場となり、働きに出たくても出てこれないなら、事業者責めの休業手当(法26条)の問題となります。出てこれるけど休んだ、年休切りたくないので会社が欠勤扱いする、のであれば何の問題もないでしょう(以上、職場の様態、上司と労働者のやりやい等いきさつを伺い知れない部外者の空想による回答ですので、ことと次第によっては別の結論になることはあります)。
年5日の年次有給休暇の確実な取得の解説では、 自主的に5日消化していたとしても、当初使用者が行った時季指定は無効にはならないそうです。
会社が計画的付与するには自社の労働組合無ければ従業員代表と労使協定を締結し就業規則等に記載する必要が有ります。そもそも労基法に時季指定義務は定められていません。よって労使協定が締結されていないので有れば従業員が自由に期日を指定し消化する事が出来ます。計画的付与は本人が自由に消化出来る5日を残せば良いだけで残りは全て指定しても問題有りません。よって1年半以上の従業員は6日以上は指定しても問題有りません。10日しか付与されない入社半年の者のみ6日以降は指定する事は出来ませんが拒否すれば良いだけで会社に罰則は有りません。
計画的付与のほうで規定されてるのではなくて?
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