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インセンティブ制の給与を導入する場合について法務的な面から質問します。 A社が従業員Bに対して、雇用契約で基本給+…

インセンティブ制の給与を導入する場合について法務的な面から質問します。 A社が従業員Bに対して、雇用契約で基本給+インセンティブで雇用したとします。A社の賃金規定で、個人の営業成績のインセンティブの計算方法は…以下の通り (税抜総売上-税抜総原価-基本給(社会保険料など控除分も含む))×30%がインセンティブ報酬額という契約を結びたいと考えています。 この場合、法律上の問題はないでしょうか? 心配していることとして、給与から無断で天引きしたり、差し引いたりすると法律上問題があると認識しているのですが、上記の計算方法だと捉えようによっては、従業員Bの給与を自分で稼いだ利益から捻出しているようにも見えるので従業員が労働局などに通告した場合に問題になるのではないかと、少し心配しております。 また、何かいい方法があれば教えて欲しいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃金の算定方法に法的な制約はないので(労働基準法第37条に基づく割増賃金を除く)、最低賃金さえ割り込まなければ違法ではないです。

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