失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 2週間で退職しても雇用保険の基本手当の受給はできません。 ただし前にもらっていた分の所定給付日数に残りがあって受給期間中であれば残り分は受給できますが。 再就職後に退職した場合に、再度雇用保険の基本手当を受給するには、支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 しかも待期期間7日間+給付制限期間2ヶ月があります。 (会社都合退職だと11日以上の月が6ヶ月以上) >この人は失業保険をもらい続ける生活のために「やむなく一旦職に就いた」という可能性はありますか? これが「ちょっとだけ再就職して退職をして雇用保険の基本手当を受給し、受給終了しそうになったら再就職して再度受給を繰り返す」という意味なら不可能です。 自己都合退職なら上記の通り、1年は最低でも働かなければなりませんし、給付制限期間もあります。 単純に合わなかっただけでしょうね。
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