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公務員の労災についての質問です。 歩道の竹を伐採中に切断した竹が跳ね返り、頬を切る怪我をしました。 怪我した日から3…

公務員の労災についての質問です。 歩道の竹を伐採中に切断した竹が跳ね返り、頬を切る怪我をしました。 怪我した日から30日ほど経過して病院で受診しましたが、公務災害補償の対象となりますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務上の負傷でしたら対象だとは思いますが…公務災害補償は怪我をして休まざるをえない、その間の超過勤務手当などが減ってしまうためのその補償とか、後遺障害が出てしまった際の医療費補償などが目的の制度なので…1ヶ月後に病院に行った程度くらいのことですと、事務の手間の方が大変ではないかと…。

  • 公務員等の公務災害又は通勤災害に対する補償は、常勤職員(以下「職員」という。) については、一般職員、特別職を問わず基金がその実施に当たります。 職員には、常時勤務に服することを要する者のほか、非常勤職員のうち、その勤務形態が常勤職員に準ずる常勤的非常勤職員を含みます。 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。 なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

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