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育休手当の計算について質問です。

育休手当の計算について質問です。育休手当の受給資格は完全月(11日以上出勤した月)が12ヶ月以上ある者ということは知っているのですが、どこかで出勤日数が標準報酬月額に影響すると聞いた覚えがあります。 (1ヶ月の出勤日が11日未満の月は標準報酬月額の計算に入らない?) この認識は合っていますか? 育休手当の条件に詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

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    標準報酬月額は健康保険の制度で、この月額に変更を来したら1年平均をとる出産手当金に影響しますが、雇用保険の制度である育児休業給付金には影響しません。 > (1ヶ月の出勤日が11日未満の月は標準報酬月額の計算に入らない?) 健康保険に随時改定という制度ありますが、3か月平均とるときその3か月にひと月でも11日未満の月あるなら、随時改定そのものが行われません。育児休業給付額計算のことなら休業前6カ月にあるその月はとばして最新6個月で計算することになります。

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