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デイサービスで働いています。 ①年末年始は営業していませんが、有給を使用し休むように指示されています。問題無いのでしょう…

デイサービスで働いています。 ①年末年始は営業していませんが、有給を使用し休むように指示されています。問題無いのでしょうか?②求人では8時から17時ですが、面接で残業は可能か問われ可能と伝えると、毎日残業です。 理由は、お客さんが16時30分に送迎開始で、18時位までかかるからです。残業必須の運営は問題無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①問題がある場合と無い場合があります。 有給休暇は「所定労働日」、すなわちそもそもあなたが働く予定がある日しか取得できません。なのでこの意味では「問題あり」です。 しかし会社は計画的付与が可能です。最初から「この日は全員有給休暇ね」という計画を出し、それを労働者が認知していれば「問題なし」です。 質問ではおそらく後者だと思いますが・・・ ②問題ありません。 まず求人情報に法的な根拠はありません、単なる目安、広告ですので。 法的根拠は「雇用契約時」に発生します。その時に残業アリ→できます、との回答をしていますし、また36協定があれば月45時間の時間外労働は完全な合法です。 デイサービスで36協定が無い職場など皆無だと思いますので、その場合はなにも違法性はありません(別途残業代が支払われているかなどの問題はあるかもしれませんが)。

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  • ①月額固定給制であり、年末年始が営業日であれば、有給休暇の使用により減収を防ぐことができます。 有給休暇の使用を拒否した場合で会社が出勤の要はないとした場合は、会社都合の休業として休業手当を請求できます。 休業手当は平均賃金日額の60%ですから、該当日分の給与は半分くらいになってしまいます。 ②残業前提であってもその残業時間が36協定の範囲内であり、正しく残業代が支払われていれば問題ありません。

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