解決済み
パートの有給休暇の申請書は どこでもらえますか? クリーニングのチェーン店で お店は一人制です。 どこを捜しても無いです。 本社に請求したらもらえますか? 又、《あなたに有給は無い》と 渡してもらえなかったら どうしたら良いですか? 会社側が、すんなりくれるとは 思えませんので よろしくお願いします(>_<) 確実に有給休暇をもらう よい方法、教えて下さい。
何度もすみません。 有給休暇が無いと言われたら どうして無いのか書面で送ってくれ と言ったら送ってくれるんでしょうか?
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有給休暇の申し入れは口頭でいいのです。 それで有休を使えます。休めます。 勿論文書でもいいのですが、その場合はそこら辺にあるレポート用紙か白い紙にでも書いて上司に渡せばいいのです。 判子はおさなくてもいいです。有休を取る日と名前は書いてください。 パートでもアルバイトでも有休は有ります。 フルタイムの人とほぼ同じ勤務時間働いていれば、入社半年後で10日の有休です。 フルタイムの人の半分ほどの勤務時間なら、入社半年後で5日ほどの有休です。比例付与です。 有休は自由に使えます。使い道も自由です。遊びでも法事でも骨休みでも何でもいいのです。 連続3日、5日、10日、20日と連続で取れます。 会社と上司は有休を拒否できません。 忙しい、人がいない、と言った理由で拒否はできません。 大企業でも従業員一人の会社でも小さな個人商店でも同じように取れます。勤務先の大小は関係有りません。 あなたには、パートには有休はない、などと言われても申し入れてから休んでください。申し入れたら有休となります。 また、そういった事を言われたら労働基準監督署へ。会社は労働基準監督署からひどく叱られます。 有休を申し入れて取ったのに給料がその分でない場合も即労働基準監督署へ。 すぐ給料が出るように会社を叱ってくれます。給料はすぐ出ます。 有休は労働基準法で決められた制度です。 堂々と有休を取り休みましょう。 なお、この件は非常に簡単な問題です。 もう少し初歩的な事を知っておきましょう。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 質問の事項は労働基準法など労働関係の法律の初歩的なレベルです。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 労働関係の本は1500円ほどでどこの本屋でも売っています。 ※簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 ですから、知恵袋で解答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働基準監督署、ハローワーク、 役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 退職金がらみのトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に労働基準監督署、弁護士など法律のプロに相談すべきです。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、採用、採用取り消し、 内定取り消し、ボーナス、転勤、配転、昇進、降格、左遷、 退職金、給料遅配、解雇、失業、倒産、賃金不払い、出向、転職、 セクハラ、職場いじめ、社内暴力事件、労災、業務上大損害発生、 など多くの労働トラブルで大きな損をします。 そのほか、雇用保険、厚生年金、労災保険などのトラブルがあります。 十分注意をして下さい。 初歩的な法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円と損をしているのです。 初歩的な法律を知らないと「精神面」でも「金銭面」でも大きな損なのです。 本に関して言えば、1冊たった1500円の労働関係の法律の本が質問者に10万円、30万円をプレゼントしてくれるのです。 1500円の本が質問者のトラブルを解決し、生活、人生、家族、友人を救います。 わずか1500円を惜しんではいけません。 上記で述べましたが、知恵袋で相談しているだけでは何も解決しません。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい知人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。
なるほど:2
有給休暇は特定の労働条件を満たしていれば発生します。 http://gxc.google.com/gwt/x?client=ms-docomo-jp&ei=WRGlSsXWBsSpoAek0IC2DA&guid=on&u=http%3A%2F%2Fwww.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html&wsc=ti&wsi=b0bf71ea92e05adc 取り方については会社によりますが、通常は直属の上司に申請します。
フルタイムで半年以上働いていれば 権利があります 無いといわれたら 労働基準監督署で通報しましょう 会社側も直ぐ出しますよ
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