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運送業の方にお聞きしたいです。 旦那が運送業でして、今日自損事故を起こしました。 トラックの左側が1mくらい凹んでます。これから修理するか社長が決めるらしいのですが、その修理費用についてなのですが、 ググッたところ、大体5~30%の負担とありました。 しかし、昨年相手がいる事故を起こしたとき、保険を使ってさらに15万円を会社と旦那で折半となり、何故か8万を給与から毎月1万天引きとなりました。 あとあと調べたら給与から天引きは違法とのことでしたし、折半自体が上の数字に当てはまりませんよね。 運送業界ではこんなことが当たり前なのかが知りたいです。 もし、交通事故で旦那が亡くなったとしても、会社のトラックを傷つけたからと私に請求がくるのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。
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運送業勤務ですが、雇用契約で事故の際の対応がどうなってるかを確認した方がいいと思います、ググって出てくるのはあなたの旦那の会社のルールでは無いです。 運送会社で一般的なのがドライバーに過失のある事故(交通・構内・荷物事故)の際、ドライバー負担は0だが毎月の無事故手当が規定の月数分取り消される。 今回の旦那さんの場合修理代弁償としての8万円なのか、無事故手当が8万円分取り消されるのか確認した方がいいと思います。
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保険を使っても15万というのは保険の免責金額が15万で設定されているからですね。 そして負担の割合をめぐって裁判などになれば大体の平均として会社が7割負担、運転手が3割負担あたりに落ち着くことが多いです。 まぁそれは裁判ならって話しで、実際のところは個人経営の運送屋なら全額運転手負担の会社も割と多いので、折半になってるならマシな部類だと思った方が良いです。 ちなみに大手の運送屋だと事故の損害金の運転手負担はない代わりに細々とした事故はボーナスの査定に影響、人身事故を含む大きな事故を起こせば下車勤といった処分になることが多いです。 なので質問者様の旦那様が仮に大手勤務だった場合には昨年の人身事故によりトラックに乗れなくなっていたということ、それを考えると8万程度の損失で運転手を続けさせて貰えてるだけマシという考え方もできます。 給料からの天引きに関しては双方で合意があり、なおかつ給料の3割以下の金額であれば問題はありません。 これらを理解された上で、何とかごねて金払いたくない!って場合には会社の運行管理の違法性を指摘してごねるという道があります。 例えば休息時間や休憩時間、休日がまともに取れていなかった等の場合には、事故の原因がほぼほぼ会社にあると言うことになり、全額が会社負担という裁判例もありますからね。 1mも凹む自損事故という事なので、仮にその原因が居眠りだとすれば、そもそもの運行に問題があった可能性がありますからね。 ちなみに保険の免責金額の設定がされている会社においては、自損事故の保険はそもそも入っていない場合が多いので、もし旦那様に請求が来た場合には前回よりも高額になるのは覚悟しておいた方が良いです。
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運送業界にいますが、 そのような話しは個人経営の運送会社だとどこにでもあります。 良く勘違いしてる人が多いですが 会社が損害賠償請求することは法的には問題無いので、労基に相談しても解決出来る事ではありませんので、労基に相談するにしても期待しない方が良いです。 天引きが違法なのは同意が無い場合のみで、旦那さんが渋々でも同意してるなら違法にはなりませんので、旦那さんに確認してください。 運送業に限らず 労働者が出した損害については会社が支払うべきである。 という判断基準があるので、 基本的には労働者が修理費を負担する必要はありません。 ただし、 何度も会社に損害を与えたり、 あり得ないようなミスであったり、 故意に損害を与えた場合は、 損害賠償請求が認められる可能性はありますが、それに関しては訴訟で判断する事になるので、今の段階での会社からの請求は応じる必要は無いです。 それとは別に、 運送会社の給与形態で無事故手当や評価給などが定めらており、事故を起こした事によりその手当が減額されるのは違法では無いです。 運送業界は個人経営が多いので、 残念ながら書かれている事は当たり前に行われているのが現状です。
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>ググッたところ、大体5~30%の負担とありました。 ↑裁判で会社側の損害賠償請求が認められた場合の割合であり、必ず賠償請求が認められるわけではありません。あくまで目安。 >給与から天引きは違法とのこと ↑従業員との合意なく強制的に天引きした場合であり、双方が合意されているなら違法ではありません。 >交通事故で旦那が亡くなったとしても、会社のトラックを傷つけたからと私に請求がくるのでしょうか。 ↑これはケースバイケースでしょうが、請求されても支払う義務があるのは裁判の判決後です。 会社側が従業員の過失で起こした損害を請求することは違法じゃありませんが、その損害を支払う義務は裁判の判決がでるまでありません。
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