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有給休暇についての質問です。 現在、働いている職場では毎月第一土曜日に社員全員でのミーティングを実施するとの事で毎…

有給休暇についての質問です。 現在、働いている職場では毎月第一土曜日に社員全員でのミーティングを実施するとの事で毎月第一土曜日に限り、有給休暇を取れない日として設定されています。このように特定の日付や曜日は有休不可というような状況は、時季変更権として従わないといけないのでしょうか? 自分なりに調べたのですが、事前に有休を取れない日を設定しているという事例が見つからず質問させて頂きました。 お教えいただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一応その人でなければできない事柄であれば時季変更権は行使可能です 例えば、その人の顧客対応だと他の人はわかりません また、新人研修なども場合によっては行使も可能な例はあるそうです ミーティングでも内容如何によっては不可能ではないかなー、くらいで また、時季変更権は有給の行使より優先度は高いです 時季変更権を開始された場合、労働者に拒否権はありません 無制限に使えるわけじゃないのはありますが

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