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給与について質問です 歯医者の受付で正社員として働いています 体調が悪く、1週間午前中のみ、半休で午後から、出社とし…

給与について質問です 歯医者の受付で正社員として働いています 体調が悪く、1週間午前中のみ、半休で午後から、出社としてもらいましたが、その分は時給だとのことでした午前中の分を補償される給付金などはありますか? ちなみに有給はもともとない仕事場です

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回答(2件)

  • 無いですね。仮に協会けんぽの健康保険でも半日出ていれば傷病手当金の支給要件には該当しません。 その分は時給というのは処理としては適切ではなくて、半休(欠勤)した分の給与を控除するということはできます。控除額は時給換算した給与×半休した時間で求めます。ノーワークノーペイの原則と言われており違法ではありません。 年次有給休暇がないのは問題ですね。年次有給休暇は労働基準法に基づいて付与されていますでなしにすることはできません。

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    なるほど:1

  • 「その分は時給だ」とはどういう意味でしょうか。 普段は月額固定給なのですよね? 半休をとった1週間分の給与が減額されて、1週間分は時給計算した額が払われるということでしょうか。 そうであるなら明らかに違法です。 有給休暇使用時の賃金は原則として「通常の賃金」または「平均賃金」です。 通常の賃金であれば固定的な給与に影響はありません。 平均賃金であれば半休分の給与が減額され、その時間分の平均賃金が支払われますので、半休使用日の給与は3/4程度になる可能性があります。 有給は必ずありますので、勤務先がないといっても法律により付与されています。 勤務先の不当な処理を補償する給付金は存在しません。 実際に給与の扱いが不当に行われた場合は、労基署に申告なさってください。

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