解決済み
育休について。23歳妊娠4ヶ月です。 仕事(放デイの保育士)を2023年11月から務めています。妊娠が分かり、予定日が3月です。 産休からそのまま育休を取りたいのですが、務めた期間が12ヶ月以上ないと育休は取れないのでしょうか??(ネットで見ました) ちなみに、7月22日からつわり症状で傷病手当を貰いながら欠勤中です。9月5日からは復帰しようと思っています。 また、お給料は24万程度ですが、育児休業給付金は月においくらくらいなのでしょうか? 雇用契約は期間の定めなしです。 前職は2021年4月1日から2023年7月5日まで。 現職は2023年11月からです。 前職退職後は、ハロワークに行き、失業手当を受給しています。
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勤続1年未満の育休申出拒絶は、その事業所に労使協定あるかないかによります。出産が来年ですので、問題ないでしょう。 次に前職と現職のあいだでハロワのお世話になったのでしたら、現職の期間だけで受給資格あるかの判断になります。 受給資格あるかは、実際出産され育休開始日がきまってからお働きになった日11日ある月12個月あるかのカウントするので、現時点12個月あれば確実に資格ありといえますが、産休入りまでにあるかないかですので、出産日確定までわからないでしょう。 単純に24万÷30×67%(181日以降50%)=日額、傷病欠勤されて給与少ない月が11日あると計算対象にはいり、その分減少反映されるでしょう。
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