解決済み
変形労働時間制でない場合、 1日8時間を超えた場合は、超えた部分が1.25倍の割増賃金になります。 また、7時間を超え8時間以下の部分については、割増無しの残業代が追加で支払われます。法律で決まっているので。
所定労働時間を超えた部分は残業代が支払われなくてはなりません。 1週間で40時間を超える労働の部分との違いは割増金(25%以上)が付くかどうかです。 また、1日8時間を超えた部分も賃金割増対象です。
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