解決済み
台風のため職場が安全確保のため休業となり欠勤か有給で対応するとのことです 厚労省の見解では台風でも不可抗力(社屋倒壊とか交通機関の麻痺とか)でなければ休業手当が発生するとあります知恵袋で検索すると払っていない企業が大半のようで厚労省の見解と現場判断では乖離があるようです 労基に訴えたら問題になりますか?
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「厚労省の見解では台風でも不可抗力(社屋倒壊とか交通機関の麻痺とか)」というのは、誰が見ても客観的に仕方がないといえる例示にすぎません。 よって、実際に訴えてみるしか確かめようがないです。
厚労省の見解はあくまで「最大値(最大公倍数的な)」だけを言っています。 実際の事例、考え方では 「台風の規模、被害状況、交通機関の運行状況」などを総合的に鑑みて、休業が妥当だと考えれらる場合の休業の指示には、休業手当は発生しない、となっています。 そして肝心なのは「その妥当性を労働者が争うこと」がほとんどないことです。争っても利益がないし、会社からは疎まれるし、有給休暇にすればなんの軋轢も生まれないし・・・なので。 たった1日の休業の、しかも法的には賃金の6割だけの争いですので、数千円とか1万円とかのレベルの主張を会社に嚙みつく人は極端に少ないのでしょうね。
それを言ったら多分会社も反論するでしょう。 では社屋の倒壊があるまで社員を休ませず、先の読めない台風の中出社させれば良いのか?と 社員の安全のために前もって休みを決定したにも関わらず、会社に有責があるから休業補償を払えと言うのかと社会問題に発展させるでしょうね。 せっかく昨今は、危険なら休もうと言う風潮が流行って、電車も運休して、休みやすくなっているのに法律が合わないから、時代をもとに戻すのは如何なものかと言われそうですね。
そうだね:1
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