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保育士として臨時職員(2025年3月31日までの契約、原則更新)で働いているものです。 そろそろ妊活について考えているの…

保育士として臨時職員(2025年3月31日までの契約、原則更新)で働いているものです。 そろそろ妊活について考えているのですが、育休は雇用の定めがある場合取れない可能性があると調べたら出てきました。私の場合更新月が3月になるのですが、例えば5月に出産したとすると次の更新の3月までは育児休業をもらえるのでしょうか?それとも解雇になるんですかね、、 一年間は育休をとりたいと考えているのですが、育休中に契約更新することなども可能なものですかね? 無知な為教えて頂きたいです。

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回答(1件)

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    某省庁地方機関人事担当の経験者です。 質問者様を任用している自治体の条例・規則によって対応が異なりますが、国家公務員の例を記載します。 臨時職員(非常勤職員)であっても育児休業制度は適用されますので、一歳に達する日(誕生日の前日)までは育児休業を取得できます。 ただし、以下の場合は育児休業を取得できない場合となることがあります。 ①引き続き任用された期間が1年に満たない職員 ②子が一歳に達する日を超えて引き続き任用されることが見込まれない職員 育児休業中に契約更新した例は聞いたことがなく、職場側の都合からすると育児休業中に契約を更新されることは考えにくいと思われます。 少なくとも、いきなり解雇(任用打切)にしてしまうと育児休業者への不利益行為となるため、あり得ないと思われます。

    そうだね:1

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