解決済み
退職金(退職一時金)についての質問です。 私の勤め先では退職金規定があるのですが、その支給要件がとても不公平だと思っています。支給要件ですが、「〇歳以上」(具体的な年齢は伏せておきます)であることのみが規定されています。 勤続年数は関係なく、本当に一定の年齢以上であることのみが退職金の支給要件とされています。 20年近く勤めてきて、最近会社を辞めようと思って調べたところ、この支給要件になっていることを知りました。 私は支給対象の年齢に達していないので、このまま辞めても退職金を支払ってもらえる見込みがありません。 しかし、冒頭でも述べた通り、そもそも退職金の支給要件が年齢のみで定められているのは不公平だと感じています。 年齢のみで判断されると、新卒から二十年以上働いても退職金が全く貰えない人と、支給対象の年齢を超えて1年だけ働けば満額貰える人ができてしまうからです。 このような退職金規定の有効性について、裁判や労働審判で争える余地はあるでしょうか? 労働関係の裁判例を調べてみましたが、年齢のみを支給要件とした退職金規定の有効性について判断された事例が見つけられなかったので、ご存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
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不満についてお察しします。 退職金はあくまでも会社がサービスとして支払うものであり、労働基準法に規定されていない類のものになります。ですので、払っても払わなくてもいいですし、だれにどれくらい出すとか会社が決めることができるのです。偏ったルールに不満がおありかと思いますが、雇用契約書や就業規則に退職金の事が記載されている場合、それを鑑みて転職等をするべきだったかもしれません。 一方、中退共などに加入している場合は、中退共の規定通りになりますのでいくらかの退職金をもらうことができます(退職後、自身で請求します)。ただ、今回は極端な年齢制限を設けているということなので、そういう組織を利用したものではなく、会社独自で払っていると思われます。労組があるなら会社と協議して〇年以上勤務した者には支給してほしいと交渉するしかありません。ただ、これには時間を要すると思いますのでご希望の退職時期までに決まる可能性は低いかもしれません。
無いです。 そもそも退職金は、会社が勝手に支払ういわゆるおまけです。その規定を会社がどのように定めようが、我々はその条件にしたがって雇用契約を結ぶので、今から文句を言うことはできません。 支給要件を満たしているのに貰えない、となれば話は変わります。
そうだね:1
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