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労働条件通知書についての質問です。

労働条件通知書についての質問です。本日、転職先の企業から連絡があり労働条件通知書を提示してもらえるのかと確認をしたところ、入社当日の夕方頃に提示するとのことでした。それまではいきなり仕事に入ることになります。 普通は、条件等の説明後に仕事に入るものだと思っていましたが違うのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法15条にて、労働条件の明示は「労働契約の「締結」に際し」とあります。 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」 なので、多くの会社では入社日に相互の記名捺印をして「労働条件通知書兼契約書」を取り交わします。 新卒の4月入社の一例としては、初出社後、全般説明のあと労働条件通知の説明と2部に記名捺印(一部は本人に、一部は回収)し、入社式と辞令書交付、施設の説明がてら現場のあいさつ回り、必要書類の記載、就業規則の説明、など、その後ようやく自身の配置先にて所用の指示を受ける、と言った具合です。 つまり、 労働条件通知書は実労働の前には交付するのが普通です。 実労働したあとの夕方に交付するのは「契約締結時」ではないので、明らかに遅いと思われます。

  • 労働基準法15条に、労働条件の明示は「労働契約の締結に際し」とあります。すなわち主さんを雇う、来週月曜から来てくれ、と雇い主が明言する時点で主さん手元に雇い入れ時交付書面が渡ってないといけません。 入社時朝はもとより入社日の夕方に交付するのは、遅すぎです。

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  • 事前に諸々の労働条件、就業条件が分かっていれば問題ないのでは。 しかし、事前に通勤手当等の支給有無の確認が必要ではないですか。

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