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育児休業給付金は、雇用保険を1年以上払っていないと絶対に貰えないのでしょうか?育休については労使協定も特にこれといって定められていないためもらえると思うのですが、育児休業給付金が貰えるのか知りたいです。 同じ職場で1年以上働いているのですが、 途中から雇用形態が変わり正社員になったのでその時点から雇用保険の支払いがスタートしました。ですのでまだ雇用保険は今年の4月からの約半年程しか払っていない状態です。 もし育児休業給付金がもらえなかった場合、失業手当を考えているのですが、こちらも1年以上働いていることが条件と見ました。しかし妊娠出産のための「特定理由離職者」として半年の雇用保険の支払いで失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか。 また、こう言ったことはどこに相談すればいいのでしょうか(役所やハローワーク等)
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正社員に切り替わる前の労働条件は週20時間未満契約だったのでしょうか。4月から切り替わったということですが、現職に就職する前の勤めで、雇用保険かけてお働きになってませんでしょうか。その前職をやめるのが去年の4月以降で、ハロワのお世話にならずに現職正社員になったのであれば、被保険者期間通算されることがあるので、職歴照会してください。 給付うけられないから退職するのはとめませんが、出産育児でついやせる期間いいかえると失業給付うけながら求職活動開始せねばならない時期はきまってますので、せめて産休中は在職して期間をかせぐといいのでは。 こういったことでは、ハロワもしくは開業社労士といった専門家(有償)です。
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