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時短勤務における残業について、教えて下さい。 妻は、ハウスメーカーの営業事務です。 子供1歳、現在16:00までの時短勤務です。 夕方に契約が決まると、契約書の作成などがあり、事務1人の為、残業になります。 残業代は見込み残業の為、特に給料かわりません。 時短勤務の従業員でも残業は可能とネットにありました。 今回、残業免除を申請しましたが、やはり1人しかいないので残業になります。 色々、限界があり、何かアドバイスを頂ければと思い投稿しました。所属の課長に今まで言ってはいるものの解決しないようです。 会社の業績悪く、本来事務2名体制でしたが、1人に最近なりました。 イライラしていて、今日はメールを送ってました。
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時短勤務による給与の減額は発生していますか? 発生しているなら、時短日に時短就業時間を超えて本来の終業時間まで働けばその日の時短による減額は発生しませんし、本来の終業時間を超えた時間は残業時間になります。 時短勤務者にも固定残業代が払われているのは少し変ですが、それが出ているならその中での実績時間としてカウントされることになります。 仕事のことですが、質問者様は仕事の責任は社員がそれぞれに負うものだとお考えではないですか? そうだとすればそれは間違いです。 仕事の責任は会社が負うものであり、その中での役割分担の責任を社員が負うのです。 現在の状況がキャパオーバーであることを正直に申告しているのはいいのですが、その結果に対しても言及したほうがいいでしょう。 それに対しての判断は会社が行うべきであり、個人が判断すべきではありません。 すでに認められている時短勤務は質問者様の権利です。 何らかの事情により時短勤務終了時間を超えて働くことはその権利を個人の責任で放棄することになります。 やりたくてやっているわけではないと思うでしょうが、そうであるならそうせよと会社から命令を受けるべきなのです。 育児時短勤務は法の定めるところなので、業務の都合によりそれを認めないということは許されず、会社は時短勤務の権利を放棄せよと命令することは難しいでしょう。 それではどうしたらいいのかは会社に考えさせましょう。 質問者様が時短勤務時間で帰宅した時どのような影響が生じるのか、それを避けるためにどうすべきなのかは会社の判断すべきことですから、その判断の前に質問者様が気を利かせて行動し、悪い結果を回避したのでは会社は何もしてくれません。
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