回答終了
10月15日まで契約を結んでいるのですが、2024年10月1日より社会保険適用拡大により20時間未満で働く場合、労働条件通知書を変更しなければならないですか。その場合10月1日〜15日付で労働条件変更通知書を作るとよろしいでしょうか。 また15日締めなのですが15日勤務から13日勤務や8時間から6時間に変更実施するのは9月16日〜10月15日の時点でしょうか。
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