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10月15日まで契約を結んでいるのですが、2024年10月1日より社会保険適用拡大により20時間未満で働く場合、労働条件…

10月15日まで契約を結んでいるのですが、2024年10月1日より社会保険適用拡大により20時間未満で働く場合、労働条件通知書を変更しなければならないですか。その場合10月1日〜15日付で労働条件変更通知書を作るとよろしいでしょうか。 また15日締めなのですが15日勤務から13日勤務や8時間から6時間に変更実施するのは9月16日〜10月15日の時点でしょうか。

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i********さん

回答(1件)

  • 労働条件の契約期間途中変更になります。法的には雇い入れ時のような書面交付義務はありませんが、社保対応なら、雇い入れ時が契約書なら変更契約書を取り交わした方がいいでしょう。通知書なら、「10月1日変更適用」と記載して、変更部分をアンダーライン引くなり、わかりやすく工夫されるといいです。 最後の質問の意味がくめないのですが、10月1日時点で変更されていらばいいので、変更日は9/16(もっと前の今日から見た明日日付)から10/1の間であればいいのでは。 なお、労働条件途中変更には労使双方の合意が必要で、使用者の一方的変更は認められません。

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    絣袢纏さん

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