次の条件の場合、雇用契約が終了しても直ちに雇用保険の資格喪失をさせないとされています。 当該労働者が、同じ派遣元の下で週所定労働時間20時間以上の派遣就業を希望している場合 ただし1か月程度以内に次の派遣が開始されなかった場合は、雇用契約終了時に遡って被保険者資格を喪失します。 ですから”雇用保険を一か月延長できる”という訳ではなく、1か月程度以内に次の派遣契約が決まった場合、その間は資格が継続していたものとする、というのが正しいです。 以前(平成21年3月以前)は文字通り1か月程度”延長”でしたが、それは現在は無くなっています。 また1か月程度以内でなくても、2か月程度以内に次の派遣が”確実”である場合は、資格は継続されます。 どうしてこのようになっているかというと短期間のうちに資格の喪失手続きと再度の資格取得手続きをするのは派遣元会社にとっても、ハローワークにとっても煩雑だからです。
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