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パワハラって鬱になったとか休職したとか暴行や侮辱を受けたとか仕事の妨害受けたみたいな他者にも分かる実害がないと認定されま…

パワハラって鬱になったとか休職したとか暴行や侮辱を受けたとか仕事の妨害受けたみたいな他者にも分かる実害がないと認定されませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    殴られたのなら それはパワハラでは無く刑犯なので 警察へどうぞ それでも、それなりの証拠は求められます パワハラを考えたいのであれば 何をされたかでは無く誰にされたかです 今は知事のパワハラが問題になってますが市長、社長、最低でも役員クラスじゃないと、そこらのおじさんと争うのとなんら変わりはありません こちらは散々苦労して司法まで行っても 日本の司法は実情しか認めませんので 1勝っても10万程度 しかも弁護士費用を含む費用は自腹 認定以前の話しになるのは わかって頂けたと思います

  • 実害はないよりもあるほうが、 そしてそれを客観的に証明できるほうが、 認定されます。 また、鬱で休職するほど、ひどい実害ではなくとも 被害を受けた事実を陳述書にまとめ、 さらに客観的に証明できれば、内容と 程度によっては、ハラスメント認定されることもあります。 私は以前の職場の上司について、休職するほどではないですが、鬱気味でした。 陳述書を書いて、職場に提出したところ、 幹事会の後、調査委員会が立ち上がり、 ハラスメント認定され、また別の拡大幹事会の後 懲戒委員会が開かれ、元上司が処分された経験があります。

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  • すみませんが完全に勘違いされています。 「暴行や侮辱を受けたとか仕事の妨害受けた」、これは実害ではなく「受けた行為」です。 実害とは「病院代」「休業のため減った賃金」「病んだ心の慰謝」などです。 その二つが揃って初めて「実害のあるパワハラ」となります。そのためにはその二つを証拠などから証明する必要があります。

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