キャンセルにはならなく、手続き後の給付制限期間中の状態で凍結された状況が、その手続きの元となった退職翌日から1年続きます。 その間、退職せずに仕事を続け1年経てば、新たな手続きの権利に移行して凍結分は「過去の被保険者だった期間」となります。今度辞めたときの在勤期間に加え、それまでの期間を足した被保険者日数で今度の給付日数が割り出されるのですね。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 不運にして今度の仕事を早く辞めた場合、凍結状態の受給資格が解凍となります。ハローワークへの再手続きを要しますが、ゲンの良くない話だけに、とりあえずここまでで…
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