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給料の振り込みについて。 昨日15日が新しい仕事の初給料日だったのですが、仕事先の手違いで私の口座登録等が完了できてな…

給料の振り込みについて。 昨日15日が新しい仕事の初給料日だったのですが、仕事先の手違いで私の口座登録等が完了できてなかったらしく振り込まれませんでした。後日また書類を書いて登録し直すみたいで、それは構わないのですが、支払いなどしなきゃいけないことがあったのでお金が必要でした。なので今回だけ現金で貰えないかと言ったら、この会社は振り込みのみだと言われたのですがこれって違法なのではないですか? 給料は原則現金手渡しで、互いの合意があった場合のみに振り込みが可能というだけなのではないですか?

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回答(2件)

  • ・仕事先に落ち度がある ・落ち度のせいで給料が所定の日に支払われていない ・会社が給料の現金手渡しを拒否した すべて会社が悪いです。特に下の2つは、労働基準法違反となります。 ですので、早急に給料を払うよう求めてください。 労働基準法を載せておきます。(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)) (賃金の支払) 第二十四条賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ②賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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  • おっしゃる通りです。そもそも支払期日に遅れるのも違法ですから、「今回だけ現金で貰えないか」という質問者さんの主張は完全に正当です。

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