教えて!しごとの先生
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36協定について教えてください。

36協定について教えてください。原則月45時間、年360時間の残業が上限になるというルールがあると思うのですが、例えば月平均35時間残業して年360時間を超える場合は「特別条項付き36協定の締結」というのが必要になってきますでしょうか?(締結した場合年間の残業時間の上限は720時間になりますでしょうか?)「特別条項付き36協定の締結」というのは月に45時間の残業時間を超える時に締結するものと思っていましたが、上記の通り年360時間の残業時間を超える場合も同じものを締結するのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その通りです。両方が満たされれば、特別条項付きでなくともいいのですが、どちらかあるいは両方が超えるのであれば、特別条項でなければなりません。

  • 45、360、720時間数といったものは、あくまでも協定できる最大時数です。 それが協定されて労基に届け出されていれば、その時数まで時間外労働できますが、一般条項の「月」枠だけでなく「年」枠も超えそうと見込まれるなら、あらかじめ一般条項に上乗せして特別条項を結んで届け出しておきます。

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