解決済み
36協定について教えてください。原則月45時間、年360時間の残業が上限になるというルールがあると思うのですが、例えば月平均35時間残業して年360時間を超える場合は「特別条項付き36協定の締結」というのが必要になってきますでしょうか?(締結した場合年間の残業時間の上限は720時間になりますでしょうか?)「特別条項付き36協定の締結」というのは月に45時間の残業時間を超える時に締結するものと思っていましたが、上記の通り年360時間の残業時間を超える場合も同じものを締結するのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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その通りです。両方が満たされれば、特別条項付きでなくともいいのですが、どちらかあるいは両方が超えるのであれば、特別条項でなければなりません。
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