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夫の扶養に入っている専業主婦がアルバイトをする場合、確定申告をしないで済むようにするには、年収いくらまでに留めれば良いで…

夫の扶養に入っている専業主婦がアルバイトをする場合、確定申告をしないで済むようにするには、年収いくらまでに留めれば良いですか?企業する友人のお手伝いをすることになりました。源泉徴収不要の範囲で雇用するつもりとのことです。 調べてみると85万以上とする場合と48万以上とする場合があるようですが、この違いが理解できません。

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回答(2件)

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    確定申告しない だけならば 甲欄で処理してもらい、年末調整をすること。 年収は2000万まで大丈夫です 旦那さんの税額がかわらない範囲で、なら 年収150万 = 給与所得95万 社保の扶養でいられるなら 年収130万 (通勤費など込) 税法上の配偶者控除の対象でいられるには 年収103万 = 給与所得48万 自分の所得税が0なのは 年収103万 = 給与所得48万 所得95万 (基礎控除変更前だと85万) は、旦那さんの税額が変わらない範囲ですね。

  • >確定申告をしないで済むようにするには、年収いくらまでに留めれば良いですか? 年収103万以下(つまり所得48万以下) >源泉徴収不要の範囲で雇用するつもりとのことです。 甲欄で月収88000円以下 甲欄だから当然雇用主は年末調整が必要になるわけで、その場合自治体によっては93万から住民税が課税されますが年末調整してくれれば住民税の申告も不要になりますのできちんとやってもらってください。

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